交通事故の解決方法(示談,裁判など)に関するQ&A

交通事故の解決方法(示談,裁判など)に関するQ&A

Q裁判(訴訟)と示談ではどちらが賠償金額を多くもらえますか?

A

 ケースバイケースです。

 

 被害者側に特に不利な事情がなく,保険会社からの示談段階での回答が裁判基準の80%~90%までしか賠償できないという回答で,示談段階での回答金額から裁判所の認定額が示談段階よりも下げられる可能性がなければ,賠償金額は示談よりも訴訟で解決した方が高くなるといえます。
 しかし,裁判所が示談段階の金額よりも必ず高い金額で認定してくれることは一切保証されておりませんので,実際のところ訴訟にするかどうかの判断は,微妙なところであって,ケースバイケースとしかお答えできないのが正確な回答と考えます。

 以下,訴訟にした方がいいケースなどをご紹介します。

Q刑事記録に当方有利な記載がある場合は訴訟した方がいいですか?

A

 「訴訟した方がいい」という方向に傾く事情の一つです。


 保険会社には,示談段階ですと,その事故類型の基本過失割合でしか示談に応じないとか,すでに物損では基本過失割合でまとめているから,物損で解決した過失割合でしか示談できないといわれることがあります。

 

 例えば,信号ありの交差点,右折の車,直進の車,両方青信号であった場合の基本過失割合は,別冊判タ38によれば直進車20%:右折車80%です。

 

 もし右折車が直進車の至近距離で右折したという「直近右折」の事情があれば,過失が直進車有利に10%修正されて,直進車10%:右折車90%となる可能性があります。
 しかし,示談段階で「直近右折」が認められることはまれです。
 訴訟までしないと基本過失割合を動かすことは難しいです。
 ですから,少額案件の場合は別として,損害額が数百万円とか1000万円を超えてくるような案件であれば,訴訟までして,過失を有利に修正することで,金額がかなり増額する可能性があります。
 ただし,刑事記録やドライブレコーダーの映像などの明確な証拠がないと裁判所に当方側有利に認定してもらえることは難しいです。

Q逸失利益が賠償されない場合,訴訟した方がいいですか?

A

 事故後減収がないとして逸失利益が賠償されない場合などは,訴訟した方がいい場合もあります。
 逸失利益は,後遺障害により収入の減収がある場合に賠償される項目なので,減収がないと賠償されない項目でありますが,必ずしもそうではありません。
 本人の努力や勤務先の配慮などによって減収を免れている場合もあります。
 また,今は減収がなくても,近い将来,減収が生じる可能性も十分に考えられます。
 その場合には,訴訟で,そのような事情を訴えていき,適切な金額の逸失利益を認定してもらう必要があります。

 しかし,どんなケースでも訴訟をすれば逸失利益が賠償されるわけではないため,担当弁護士の専門的な判断が必要となります。

Q裁判(訴訟)にするとリスクがあるケースを教えてください。

A

 例えば,以下の3つのケースが考えられます。


⑴ 接骨院・整骨院メインで通院されている方

 最近の裁判所の考え方が特に顕著なのですが,接骨院での施術の必要性・相当性が認められないとして接骨院の施術代の一部や全額を被害者の自己負担にする裁判例が増えております。
 その関係から,接骨院メインで通院されていた方は,訴訟にすると施術代の数十万円から100万円を超える金額を自己負担にさせられる可能性があるため,訴訟をすることはおすすめできないことがあります。

 

⑵ 過去の事故で同じ部位を痛めたことがある場合

 過去の事故で,後遺障害等級が付いている場合には,前回の事故で痛めていたことが原因で,今回の治療が長引いたなどと主張されるケースがありますので,裁判にするかどうかは慎重な判断を要します。

 

⑶ 持病がある方

 持病が後遺障害の残存に影響している方は,訴訟をすると素因減額されるおそれがありますので,注意が必要です。

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