『TFCC損傷』で弁護士をお探しの方へ
1 TFCC損傷とは
前腕を構成する2本の長い骨のうち小指側に存在する骨である尺骨と,手根骨(手首付近に存在する8個の小さな骨の総称)の間にある軟骨組織のことを,
TFCC(triangular fibrocartilage complex)と表現します。
三角繊維筋複合体といったりしますが,手関節尺側の靭帯構造を一括して称する言葉です。
交通事故によって,転倒すつろ,地面に手をついてしまうときがありますが,このときに,TFCCを痛めてしまうことがあります。
これを「TFCC損傷」と表現します。
2 TFCC損傷と後遺障害等級
TFCC損傷が認められる場合,痛みなどの神経症状だけである場合には,自賠法施行令別表第二(以下,省略します。)第12級13号ないしは,第14級9号が認定される可能性があります。
手関節の可動域制限も伴う後遺症であれば,第8級6号,第10級10号,第12級6号が認定される可能性があります。
3 TFCC損傷と後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は,等級によって裁判基準の目安金額は決まっています。
赤本基準をご紹介しますと,8級:830万円,10級:550万円,12級:290万円,14級:110万円です。
上記基準は,訴訟基準であり,示談段階では,訴訟基準の80%~90%でしか賠償できないと相手方保険会社から主張されることもあります。
示談段階だからといって,安易に妥協しないのが,当法人の弁護士の強みでもあります。
※ケースバイケースですので,当方に何らかのデメリットがあるケースなどでは,やむをえずに,訴訟基準の9割程度でまとめるということもなくはありません。
4 TFCC損傷と逸失利益
⑴ 逸失利益の計算式
①基礎収入×②労働能力喪失率×③就労可能年数に対応するライプニッツ係数
⑵ ①基礎収入について
ここでは省略します。
⑶ ②労働能力喪失率について
労働能力喪失率は,労働省労働基準局通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考としつつ,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価するとされています(赤本参照)。
この労働能力喪失率表によると,8級で45%,10級で27%,12級で14%,14級で5%とされていますが,後遺障害の部位や程度によっては,多少増減されることもあります。
示談段階では,保険会社は認定された等級とおりの労働能力喪失率で回答してくることもあります。
しかし,訴訟になった場合には,相手方の弁護士が,医師の意見書を証拠として出して,実際の労働能力喪失率は,認定された等級の労働能力喪失率よりも低いと主張してくることもあります。
例えば,TFCC損傷で12級が認定されているのに,実際の労働能力喪失率の程度は,14級と同じ同程度の5%程度であるといった主張がされることもあります。
5 TFCC損傷に強い弁護士までご相談を
TFCC損傷で,後遺障害等級を獲得する方法をお知りになりたい方,等級が認定された方でも,その等級が妥当であるかお知りになりたい方,後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が妥当であるかお知りになりたい方は,交通事故に強い弁護士までご相談ください。