交通事故の『弁護士費用』について

1 弁護士費用特約が利用できるか確認

⑴ 事故日に弁護士費用特約に加入している必要あり

 弁護士費用特約は,事故日にその特約が付いている保険があれば,その特約が利用できる可能性が高いです。
 事故時には,弁護士費用特約(以下,「弁特」(べんとく)といいます。)を付けていなかったが,あとから弁特を付けたとしても,その事故では残念ながら弁特は使えません。
 それを許すと,みなさんが,事故が起きてから弁特をつければいいということになり,保険会社が損をしてしまうからです。

 

⑵ 自動車保険以外にも弁特がついていることがある

 火災保険,傷害保険,生命保険などにも弁護士費用特約が付いている場合がありますので,保険証券を確認してみてください。

 

⑶ 保険会社から勧められた弁護士には要注意

 保険会社に,弁護士費用特約が使えるか確認した際に,相談できる弁護士を紹介される場合がありますが,その際は,要注意です。
 まず,その紹介された弁護士が交通事故に本当に詳しいのか,交通事故に強いかどうかは疑わしい場合があります。
 実際に,保険会社に紹介された弁護士に頼んでいるけど,連絡をあまりくれない,弁護士と話したいといっても弁護士と話しができない,連絡しても折り返しをくれない,交通事故に詳しい感じがしなかったという理由で,当法人にご相談されるケースもございます。
 また,保険会社のおかかえの弁護士ですと,報酬を定額と決めており,示談金,和解金がいくらになろうと弁護士の報酬が上がることはないので,弁護士が金額をあげる交渉をそれほどがんばってくれないという可能性もございます。
 保険会社から紹介される弁護士でしか弁護士費用特約を使えないということはありませんので,ご注意ください。

2 弁護士から早期のアドバイスを受けることが重要

⑴ 事故直後から交通事故に強い弁護士からのアドバイスを受けておかないと

 ①後遺障害申請で不利になったり,
 ②事故と治療との因果関係が否定されたり,
 ③接骨院,整骨院の施術費が自己負担になる可能性があります。

 

⑵ ①について
 後遺障害等級を認定してもらうためには,医療機関への通院が必須です。
 よく相手方保険会社の方から,病院は月1回でいいと言われたとおっしゃる方もいますが,それでは病院の通院回数が少なすぎるため,本来付くべきはずの等級を認定してもらえる可能性がほぼないといえます。
 後遺障害等級認定の審査では,病院への通院回数や通院頻度などがかなり重要になってきますので,注意が必要です。
 詳しくは,当法人の交通事故担当弁護士までご相談ください。

 

⑶ ②について
 最初は病院に通院していたけど,だんだんと病院への通院が面倒になり,いつのまにか接骨院・整骨院にしかいかなくなってしまったという方がいますが,これはかなり危険です。
 基本的には,一月に1回以上は必ず病院に行って診察を受けておかないと,事故と治療ないし施術との間に因果関係がないと判断され,自賠責保険からだけでなく相手方保険会社からも治療費や接骨院の施術費の返還請求をされることがあります。

 

⑷ ③について
 接骨院・整骨院への通い方や通院頻度などによっては,最悪の場合,接骨院の施術費が自己負担になる可能性がありますので注意が必要です。
 接骨院・整骨院への安全な通い方は,実際に保険会社と交渉をしている弁護士にしか分かりません。
 保険会社の担当者が許してくれているから大丈夫だというのも危険です。
 相手に弁護士が付いた場合などは,裁判などで簡単に接骨院への通院の必要性相当性が覆され,接骨院の施術費の全額ないし一部の自己負担発生の可能性もございますので,早期の段階から正しい知識をもった弁護士までご相談されることをおすすめいたします。

3 弁護士費用・報酬については,弁護士費用特約の有無で差が出ます

 弁護士費用・報酬については,弁護士費用特約が利用できる場合と,利用できない場合とで異なります。
 弁護士費用特約が利用できる場合には,多くの場合1事故1被害者につき300万円までは保険会社が負担してくれます。
 300万円を超える部分については,自己負担となります。
 弁護士費用が300万円を超えてくる場合には,獲得金額が1000万~2000万円は超えていて,弁護士が介入したことで,本人様だけで解決した場合よりも数百万円から1000万円以上多く賠償金額を受け取ることができていますので,そこまでの負担感は感じないはずです。
 イメージとしては,弁護士に頼んだ結果,1500万円増額したので,増額したなかから一部を弁護士費用として自己負担するというイメージです。
 300万円を超える部分を自己負担するからといって決して損しているわけではありません。
 むしろ,弁護士に頼まなかった場合の方が,本来受け取れるべき金額を受け取れずかなり損をして解決してしまうという最悪の結果になりかねませんのでご注意ください。
 依頼者様にとっても,当法人にとってもお互いメリットのあるWIN-WIN(ウィンウィン)となる場合にしか原則として弁護士は介入しませんのでご安心ください。

4 交通事故損害賠償請求事件の弁護士費用の相場

 弁護士費用が300万円を超えてくることは,そこまで多くありません。
 多くの場合,弁護士費用は100万円にもみたず,数十万円で収まります。
 おおまかな目安ですが,だいたい請求金額が1700万円を超えてくるようであれば,300万円を超えてくる可能性があります。
 14級や等級なし(非該当)の場合には,まず300万円は超えません(100万円にも満たないことがほとんどです)。
 1700万円を超えてくる場合というのは,12級以上の等級が付いていて,過失がないか低い場合くらいです。

 年齢が若いと逸失利益の関係で請求金額が高くなりやすいため,13級以下の等級がついている場合でも弁護士費用が300万円を超えてくる可能性が高くはなります。

5 弁護士に頼むとかかる費用

⑴ 着手金
 着手金とは,結果の成功・不成功にかかわらず,弁護士にその事件を処理してもらうために支払う金額です。
 その金額は,相手方に請求をかけた金額で決まります。
 おおまかにいいますと,「請求金額の〇%」を着手金としてお支払いいただくこととなります。
 もっとも,弁護士費用特約がご利用できる方は,保険会社が支払ってくれますし,弁護士費用特約がご利用できない方の場合は,着手金はいただきませんのでご安心ください。

 

⑵ 成功報酬金
 成功報酬とは,交通事故の場合ですと,相手方より獲得できた賠償金額に対して支払っていただく金額のことです。
 その計算方法は,おおまかにいいますと,「獲得金額の〇%」といった感じです。
 だいたいの目安として,成功報酬金は着手金の2倍くらいが相場です。

 

⑶ 実費
 実費とは,書面の郵送代にかかった郵便代,書面のコピー代,振り込み手数料などがあります。
 訴訟を起こした場合には,印紙代もかかってきます。

6 長野にお住まいの方で弁護士をお探しの方

 交通事故で弁護士を探しているけど,費用がいくらになるのか気になるという方で,長野にお住まいの方は,当法人のフリーダイヤルまでお気軽にご相談ください。

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