『死亡事故』で弁護士をお探しの方へ
1 死亡事故の減少 2 死亡事故を適切妥当に処理できる弁護士は限られている 3 死亡の自賠責保険金は満額で3000万円 4 裁判基準の金額での賠償を受けるためには訴訟の可能性がある! 5 長野にお住まいで死亡事故に関するご相談は当法人まで
1 死亡事故の減少
交通安全への取り組みや,自動車の安全設計の技術の向上などにより,年々と交通事故による死亡事故は減少し続けています。
国土交通省の交通事故の現状を見てみますと,昭和23年の統計で,昭和45年には1万6765人の交通事故死亡者数が発生し,過去最多であったのが,平成30年には3215人と過去最少になっています。
これはこれで喜ばしいことであり,今後も交通事故死亡者数が減少することを誰もが願うばかりです。
2 死亡事故を適切妥当に処理できる弁護士は限られている
しかし,これは,交通事故の死亡事故に関する損害賠償事件を扱っている弁護士もそれだけ減少しているということを意味します。
つまり,交通事故の死亡事故案件を適切に処理できる弁護士,死亡事故の損害賠償請求を扱ったことのある弁護士は少ないということです。
むちうち案件を多く扱っている事務所が,交通事故に強いと表現している場合もありますので,くれぐれも注意が必要です。
当法人では,毎月数件程度の死亡事故に関する相談を受けている場合があり,そのうちの何件かを実際に受任して処理しております。
ご家族の死亡事故に関する損害賠償請求事件を弁護士に依頼する場合には,死亡事故の損害賠償請求事件について経験豊富な事務所であるか,解決実績が十分あるかなどをチェックされることをおすすめします。
3 死亡の自賠責保険金は満額で3000万円
死亡した被害者側の過失が7割未満である場合には,死亡の自賠責保険金は,満額で3000万円です。
高齢者の場合には,逸失利益の金額が少なくなるため,満額に満たないこともあります。
死亡事故の場合,加害者の刑事裁判が終わるまで1年程度かかることもまれではありません。
過失割合を争いたい場合には,刑事記録を確認する必要があるのですが,刑事記録を弁護士が取り寄せられるようになるためには,刑事裁判が終結している必要があります。
そうすると,損害賠償金が遺族の手元に入ってくるのがかなり遅くなることもあります。
また,死亡事故の示談交渉は長引くことも多いため,先に自賠責保険金だけでも被害者請求で回収しておくこともできます。
4 裁判基準の金額での賠償を受けるためには訴訟の可能性がある!
死亡被害者の過失が大きい場合や,高齢者である場合などは,裁判基準での損害額を算定しても,自賠責保険金を超えない場合などもございますが,そうでない場合には,裁判基準で損害額を計算した場合には,自賠責保険金の金額を大幅に超えてくることも珍しくありません。
この超過部分は,任意保険会社である相手方の保険会社から賠償してもらう必要があります。
しかし,保険会社も,死亡事故となると損害賠償額が多額であるため,容易には裁判基準での回答をなかなかしてこないのが実情です。
そうすると,適切な金額を勝ち取るためには,訴訟が必須となってきます。
裁判といっても,何も恐れる必要はなく,基本的には,全て弁護士に任せておけば大丈夫です。
裁判期間は,早いと半年未満で終わることもあります。
後遺障害案件よりも死亡案件の方が,裁判期間が短い傾向にあります。
5 長野にお住まいで死亡事故に関するご相談は当法人まで
適切な賠償額を勝ち取るためには経験豊富な弁護士にご相談ください!
長野県にお住まいの方で,死亡事故のご相談をされたい方は,当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。