『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方へ
1 『高次脳機能障害』とは? 2 高次脳機能障害の損害賠償額は高額になる 3 必ず高次脳機能障害案件に慣れた弁護士にご相談を! 4 申請段階から手厚いサポートが可能! 5 長野にお住まいで高次脳機能障害についてのご相談
1 『高次脳機能障害』とは?
1 脳外傷による高次脳機能障害とは?
交通事故等により脳外傷が発生した場合(歩行者や自転車・バイクの運転者などが多いです。)に,その回復過程において生じる認知障害や行動障害,人格変化といった症状が,外傷の治療(症状固定)後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
※「ベーシック高次脳機能障害マニュアル」の情報を参考にしています。
2 高次脳機能障害の損害賠償額は高額になる
高次脳機能障害で,後遺障害の等級が認定される場合には,1級,2級,3級,5級,7級,9級が認定される可能性があります。
上記の等級が認定された場合には,赤い本基準での後遺障害慰謝料は,690万円(9級)~2800万円(1級)とされています。
また,後遺障害逸失利益についても,数百万円から数千万円となります。
1級や2級など介護を要する場合には,将来介護費だけの金額でも数千万円に及ぶこともあるため,トータルの賠償額金額が1~2億円を超えることも珍しくはありません。
3 必ず高次脳機能障害案件に慣れた弁護士にご相談を!
高次脳機能障害は,むちうち案件のように頻繁に生じる類型の後遺障害ではありません。
そのため,交通事故に強いとうたっている弁護士事務所でも,実は,高次脳機能障害を扱ったことがなかったり,扱っていてもごく少数しか扱ったことがない可能性もございますのでご注意くだだい。
当法人の交通事故担当弁護士は,一人で二桁の件数の高次脳機能障害案件を扱ったことのある弁護士が複数名在籍しております。
高次脳案件に不慣れな弁護士に頼んで,賠償額が低くならないようにしてください。
当法人では,高次脳案件を多数扱ってきた実績がございますので,安心して損害賠償請求の示談交渉ないし訴訟をお任せいただけると思います。
4 申請段階から手厚いサポートが可能!
高次脳機能障害の後遺障害申請で,適切な等級が認定されるためには,少しコツが必要となる場合があります。
このコツを抑えて申請しないと,適切な等級認定がなされない恐れがあります。
初回申請で適切な等級が認定されない場合,2回目の申請である異議申し立てで上位等級を獲得することは至難の業です(ただ,当法人では,異議申し立てにより昇級させた実績も複数ございます)。
ですから,初回の申請で入念な準備をして,申請する必要があります。
この入念な準備のためには,高次脳機能障害の後遺障害申請に熟知した高度かつ専門的な知識を要する者のサポートが不可欠です。
当法人には,後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構(自賠責保険会社から後遺障害等級の認定審査を頼まれる機関です。)に長年勤めていて,これまでに何千件と後遺障害等級の認定審査に携わり,認定基準の内部基準作成にも関与していたスタッフが在籍しておりますので,このスタッフが全件関与して,高次脳機能障害の後遺障害申請をサポートさせていただきます。
他の法律事務所や弁護士が持ち合わせていないノウハウや実績がございますので,安心してお任せください。
5 長野にお住まいで高次脳機能障害についてのご相談
長野県にお住まいの方,長野県で交通事故に遭われた方は,当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
高次脳機能障害について,示談や訴訟を数多く取り扱ってきた弁護士が対応させていただきます。